宮崎県歯科技工士連盟

 

 

 

    所在地 

 

              宮崎県宮崎市祇園3丁目25番地1 リバーサイドマンション202

 

    構 成   

 

            4支部 (宮崎支部、都城支部、延岡支部、日向支部)

 

連盟員 123

 

    目 的

 

      本連盟は、歯科技工士の社会的経済的地位の向上並びに歯科医療は発展を図るために、

 

       民主主義に基づく政治活動を積極的に推進することを目的とする。

 

   事 業   

 

    本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。    

 

(1)広報等の発行・配布

 

        (2)本連盟の、目的に理解を示す政治家の支援

 

               (3)その他前条の目的達成のために必要な事業

 

 

 

   連絡先  

 

880-0921 宮崎市花ヶ島町水町 1864-5 

 

宮崎県歯科技工士連盟 宮永 齊 

 

電話0985-24-8106 FAX 0985-24-8265

 

 

 

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  宮崎県歯科技工士連盟規約

 

 

(名称・所在地)

  1.   本連盟は、宮崎県歯科技工士連盟と称し、事務所を宮崎市祗園3丁目25番地1リバーサイドマンション202に置く。

  2. (目 的)

      本連盟は、歯科技工士の社会的経済的地位の向上並びに歯科医療は発展を図るために、民主主義に基づく

  3.   政治活動を積極的に推進することを目的とする。

  4. (事 業)本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。    

  5. (1)広報等の発行・配布

        (2)本連盟の、目的に理解を示す政治家の支援

        (3)その他前条の目的達成のために必要な事業

    第四条 (活動区域)

        本連盟は、宮崎県内をその活動区域とする。

    第五条(連 携)

    1. 本連盟は、その目的達成のため、日本歯科技工士連盟ならびに都道府県歯科技工士連盟(同一性格を有する団体を含む。以下同じ。)及びその他の友好団体の代表者と密接な連携を保ち、当該団体の代表者との連絡会議を開き、又は事業の共同主催・後援活動をするものとする。

    2. 前項の連携事項は、必要の生じた都度相互間において協定する。

 

  1. (会 員)

        本連盟は、社団法人宮崎県歯科技工士会(以下本会という)の会員をもって組織する。

  2. (役 員)

        本連盟に、次の役員を置く。

          会長         1 名

          副会長        1 名

          理事長        1 名

          総務         若干名

          会計責任者      1 名

          監事         2 名

  3. (役員の選出及び任期)

    1. 会長は、本会会長がこれにあたる。

    2. 副会長は、本会副会長がこれにあたる。

    3. 理事長は、本会専務理事がこれにあたる。

    4. 総務は、本会理事がこれにあたる。

    5. 会計責任者は、本会の財務担当理事がこれにあたる。

    6. 監事は、本会の監事がこれにあたる。

    7. 役員の任期は3年とする。

      第九条 (役員の任務)

 

  1. 会長は、本連盟を代表し、会務の一切を統括する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

  3. 理事長は、会長の旨を受けて会務の全般を処理する。

  4. 総務は、理事長の旨を受けて、会務の執行に関する事項を処理する。

  5. 会計責任者は、会計を担当する。

  6. 監事は、本連盟の事業及び会計・財産を監査する。

    第十条 (顧問・相談役)

 

  1. 本連盟に、顧問又は相談役を置くことができる。

  2. 顧問又は相談役に、総務会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。

  3. 顧問又は相談役の任期は委嘱した会長の任期と同じとする。

    第十一条 (総会)

 

  1. 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会を招集する。

  2. 会長は、必要に応じ委員会を招集する。

    第十二条 (役員会)

 

  1. 本連盟の会務執行についての委員会は、総務会とし、会長がこれを召集し、その議長となる。

  2. 総務会は、役員をもって組織する。

  3. 総務会において審議する事項は、必要の都度役員においてこれを定める。

    第十三条 (経費)

 

  1. 本連盟の経費は、本会が定める会費と寄付金その他の収入をもって充当する。

  2. 会費の納入については、本会会費の納入に準ずる。

    第十四条 (会計年度および会計監査)

 

  1. 本連盟の会計年度は、毎年11日より1231日までとする。

  2. 本連盟の会計責任者は、本連盟の経理につき年1回監事にする監査を受け、その監査意見書を付して、会長に報告する。

  3. 会長は年度終了時に、前年度事業報告書ならびに決算書及び次年度事業計画書・予算書を作成し、総務会の同意を得て、本会の総会に報告し、その承諾を得なければならない。

    第十五条 (規約の改廃)

    本規約は、本会総会の議決がなければ改廃することはできない。

    第十六条

    本連盟を解散する場合は、本会定款第33条の規約を準用するものとする。

     

    付  則

    本規約は、昭和61421日から施行する。

     

    付  則

    本規約は、平成18423日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

役員紹介

 

 

 

 

    役 職

 

氏   名    

会  長

宮永  齊

 

徳留 繁仁

 

副理事長

岩切  孝

 

 

 

 

理  事

三城 敏裕

 

理  事

片寄 智哉

 

理  事

徳丸 史郎

 

理  事

末永 幸男

 

理  事

木村 弘毅

 

理  事

安井 和則

 

理  事

伊藤 述史

 

理  事

松村 須真

 

監  事

武山 哲也

 

  監  事

石井 宏明

 

 

 

 

         

 

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